道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

別表第一

分類 法律
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2024年 04月22日 11時08分


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放置車両の態様の区分
放置車両の種類
放置違反金の限度額
第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 及び重被けん引車
三万五千円
普通自動車、大型自動二輪車 及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。
二万五千円
小型特殊自動車 及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。
一万五千円
第四十九条の三第二項 若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの 又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において 駐車している場合において 当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの
大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 及び重被けん引車
二万五千円
普通自動車等
二万円
小型特殊自動車等
一万二千円
備考
放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分 及び この表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。