· · ·
放置車両の態様の区分 | 放置車両の種類 | 放置違反金の限度額 |
第四十四条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項、第四十七条第二項 若しくは第三項、第四十八条、第四十九条の三第三項、第四十九条の四 又は第七十五条の八第一項の規定に違反して駐車しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 及び重被牽引車 | 三万五千円 |
普通自動車、大型自動二輪車 及び普通自動二輪車(以下「普通自動車等」という。) | 二万五千円 | |
小型特殊自動車 及び原動機付自転車(以下「小型特殊自動車等」という。) | 一万五千円 | |
第四十九条の三第二項 若しくは第四十九条の五後段の規定に違反して駐車しているもの 又は第四十九条第一項のパーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において 駐車している場合において 当該車両に当該パーキング・チケット発給設備により発給を受けたパーキング・チケットが掲示されておらず、かつ、第四十九条の三第四項の規定に違反しているもの | 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車 及び重被牽引車 | 二万五千円 |
普通自動車等 | 二万円 | |
小型特殊自動車等 | 一万二千円 |
備考
放置違反金の限度額は、この表の上欄に掲げる放置車両の態様の区分 及び この表の中欄に掲げる放置車両の種類に応じ、この表の下欄に掲げる金額とする。