高速自動車国道 及び自動車専用道路における自動車の交通方法等については、前各章に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第一節 通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
警察官は、道路の損壊、交通事故の発生 その他の事情により高速自動車国道 又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)において交通の危険が生じ、又は交通の混雑が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るためやむを得ないと認めるときは、必要な限度において、その現場に進行してくる自動車の通行を禁止し、若しくは制限し、又はその現場にある自動車の運転者に対し、第十七条第一項 及び道路法第四十七条第四項の規定に基づく政令の規定にかかわらず路肩 又は路側帯を通行すべきことを命じ、若しくは第八条第一項、第三章第一節、同章第六節 若しくはこの章に規定する自動車の通行方法と異なる通行方法によるべきことを命ずることができる。