自動車 又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号 又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車 又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車 又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十一条の二 # 自動車等の運転者の遵守事項
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正