道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十一条の五 # 初心運転者標識等の表示義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

第八十四条第三項の準中型自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるもの及び同項の普通自動車免許を現に受けており、かつ、現に受けている準中型自動車免許を受けた日前に当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年以上である者を除く)は、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない

2項

第八十四条第三項の準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許 又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く)をいう。第百条の二第一項第一号 及び第三号において同じ。)を受けた者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。

3項

第八十五条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条第一項 若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない

4項

普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上 七十五歳未満のものは、加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない