第八十五条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条第一項 若しくは第二項の規定により準中型自動車を運転することができる免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより準中型自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで準中型自動車を運転してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十一条の六
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
普通自動車対応免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。