道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十一条の四 # 大型自動二輪車等の運転者の遵守事項

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

大型自動二輪車 又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車 若しくは普通自動二輪車を運転してはならない

2項
一般原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで一般原動機付自転車を運転してはならない。
3項
特定小型原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
4項

第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの 又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上である者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、高速自動車国道 及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。

5項

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、二十歳に満たないもの 又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、高速自動車国道 及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

6項

第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年以上である者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車 又は普通自動二輪車を運転してはならない。

7項

第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者 その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。

8項

第一項 及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。