道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十七条 # 道路の使用の許可

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下 この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下 この節において同じ。)を受けなければならない。

一 号

道路において工事 若しくは作業をしようとする者 又は当該工事 若しくは作業の請負人

二 号

道路に石碑、銅像、広告板、アーチ その他これらに類する工作物を設けようとする者

三 号

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店 その他これらに類する店を出そうとする者

四 号

前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態 若しくは方法により道路を使用する行為 又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路 又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

2項

前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号いずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

一 号

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。

二 号

当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。

三 号

当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上 又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

3項

第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

4項

所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。

5項

所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。

6項

所轄警察署長は、第三項 又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所 及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明 及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。


ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。

7項

第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去 その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。