次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下 この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下 この節において同じ。)を受けなければならない。
道路において工事 若しくは作業をしようとする者 又は当該工事 若しくは作業の請負人
道路に石碑、銅像、広告板、アーチ その他これらに類する工作物を設けようとする者
場所を移動しないで、道路に露店、屋台店 その他これらに類する店を出そうとする者
前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態 若しくは方法により道路を使用する行為 又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路 又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者