緊急自動車 又は第四十一条第三項の内閣府令で定める専ら交通の取締りに従事する自動車については、第七十五条の五、第七十五条の七 及び前条の規定は、適用しない。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第七十五条の九 # 緊急自動車等の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車については、第七十五条の四、第七十五条の五 及び前条の規定は、適用しない。