特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
一
号
二
号
当該特定自動運行用自動車の周囲の道路 及び交通の状況 並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像 及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置
第七十五条の二十三第三項の規定による措置 その他の措置を講じさせるため、特定自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置