公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
一
号
三
号
特定自動運行実施者 又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
二
号
特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。