道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十五条の二十七 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

公安委員会は、次の各号いずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。

一 号
特定自動運行実施者 又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
二 号

特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。

三 号

特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号いずれかに該当することとなつたとき。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。

3項

公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。