特定自動運行主任者は、特定自動運行が終了した場合において、当該特定自動運行用自動車 又は当該特定自動運行主任者に対し次の各号のいずれかの措置 又は命令が行われているときは、直ちに、当該特定自動運行用自動車を当該措置 又は命令に従つて通行させるため必要な措置を講じなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第四条第一項後段に規定する警察官の現場における指示
第六条第一項の規定による警察官等の交通整理
第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第二項の規定による警察官の禁止、制限 又は命令
第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第六条第三項の規定による警察官の指示
第六条第四項の規定による警察官の禁止 又は制限
第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する第七十五条の三の規定による警察官の禁止、制限 又は命令