道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十五条の二十八 # 許可の効力の仮停止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。

一 号
特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。
二 号
特定自動運行実施者 又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分 又は他の法令の規定に違反したとき。
2項

警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた特定自動運行実施者に対し弁明の機会を与えなければならない。

3項

仮停止をした警察署長は、速やかに、内閣府令で定める事項を公安委員会に報告しなければならない。

4項

仮停止は、前項の規定により報告を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について第七十五条の二十六第一項 又は前条第一項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。

5項

仮停止を受けた者が当該事案について前条第一項の規定による許可の効力の停止を受けたときは、仮停止をされていた期間は、当該許可の効力の停止の期間に通算する。