次の各号のいずれかに該当する場合において、道路における危険を防止するため緊急の必要があるときは、その事実があつた場所を管轄する警察署長は、当該特定自動運行実施者に対し、その事実があつた日から起算して三十日を経過する日を終期とする特定自動運行の許可の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
一
号
特定自動運行中の特定自動運行用自動車に係る交通事故があつたとき。
二
号
特定自動運行実施者 又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分 又は他の法令の規定に違反したとき。