自動車(これにより牽引されるための構造 及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定 若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。
駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。
故障 その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車 又は駐車のため十分な幅員がある路肩 又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。
料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。