公安委員会は、第七十五条の十二第一項 又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十五条の十七 # 公示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正