道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十五条の十七 # 公示

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

公安委員会は、第七十五条の十二第一項 又は前条第一項の許可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。