公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一
号
四
号
五
号
特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
二
号
特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
三
号
第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで 及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置 その他のこの法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者 又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人 又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性 又は福祉の向上に資すると認められるものであること。