道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十五条の十二 # 特定自動運行の許可

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項
特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
2項

前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。

一 号
特定自動運行を行う者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名 並びにその役員の氏名 及び住所
二 号

次に掲げる事項を記載した特定自動運行に関する計画(以下「特定自動運行計画」という。

特定自動運行に使用する自動車(以下「特定自動運行用自動車」という。)の型式、自動車登録番号 又は車両番号 及び車台番号、自動運行装置に係る使用条件 その他の内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項

特定自動運行に関する次に掲げる事項
(1)
特定自動運行の経路
(2)
特定自動運行を行う日 及び時間帯
(3)
特定自動運行により運送される人 又は物
(4)

(1)から(3)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

特定自動運行を管理する場所の所在地 及び連絡先

この法律 及びこの法律に基づく命令の規定 並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者(第七十五条の十六第一項に規定する特定自動運行実施者をいう。次条第一項第三号において同じ。)又は特定自動運行業務従事者(第七十五条の十九第一項に規定する特定自動運行業務従事者をいう。次条第一項第三号において同じ。)が実施しなければならない措置に関する次に掲げる事項

(1)

第七十五条の十九第一項に規定する教育の具体的内容 及びその実施方法

(2)

第七十五条の十九第二項の規定による特定自動運行主任者の指定 及び同条第三項の規定による現場措置業務実施者の指定の方法

(3)

第七十五条の二十第一項に規定する措置の実施方法 及び当該措置を講ずるための装置、人員 その他の体制

(4)

第七十五条の二十第二項の規定による表示の具体的方法

(5)

第七十五条の二十一第七十五条の二十二 及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置を講ずるための設備、人員 その他の体制 及び当該措置の手順

(6)

(1)から(5)までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3項

前項の申請書には、特定自動運行用自動車の自動車検査証記録事項(道路運送車両法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項をいう。)が記載された書面 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。