道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十五条の十八 # 特定自動運行計画等の遵守

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項 又は第三項の規定による変更の許可 又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。