道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第七十五条の四 # 最低速度

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合 及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度進行してはならない