前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十八条 # 許可の手続
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。
この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式 その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。