何人も、信号機 若しくは道路標識等 又はこれらに類似する工作物 若しくは物件をみだりに設置してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十六条 # 禁止行為
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
何人も、信号機 又は道路標識等の効用を妨げるような工作物 又は物件を設置してはならない。
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
石、ガラスびん、金属片 その他道路上の人 若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
道路において進行中の自動車、トロリーバス 又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
前各号に掲げるもののほか、道路 又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為