車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通 及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第七十条 # 安全運転の義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正