車両等は、交差点 又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第三十八条の二 # 横断歩道のない交差点における歩行者の優先
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正