自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合 及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第二十三条 # 最低速度
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正