道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第二十三条 # 最低速度

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く)においては、法令の規定により速度を減ずる場合 及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない