道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五十五条 # 乗車又は積載の方法

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車 若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。


ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条 及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

2項

車両の運転者は、運転者の視野 若しくはハンドル その他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯 若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない

3項

車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない