出発地警察署長は、第五十六条 又は前条第三項の規定による許可(以下この条において「制限外許可」という。)をしたときは、許可証を交付しなければならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第五十八条 # 制限外許可証の交付等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る車両の運転中、当該許可証を携帯していなければならない。
制限外許可を与える場合において、必要があると認めるときは、出発地警察署長は、政令で定めるところにより、当該許可に危険を防止するため必要な条件を付することができる。
第一項の許可証の様式 その他制限外許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。