第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
車両の運転者に対し、過積載をして車両を運転することを要求すること。
車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。