道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第五十六条 # 乗車又は積載の方法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造 又は道路 若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車 又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。

2項

貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路 又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。