道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第八十七条 # 仮免許

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許 又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験 若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所における自動車の運転に関する技能についての技能検定(次項において「試験等」という。)において運転しようとする者は、その運転しようとする自動車が大型自動車であるときは大型仮免許を、中型自動車であるときは中型仮免許を、準中型自動車であるときは準中型仮免許を、普通自動車であるときは普通仮免許を受けなければならない。

2項

大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車 又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車 又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。


この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者 及び二十一歳に満たない者を除く)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。

3項

仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面 及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。

4項

仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車運転することはできない

5項

仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず代行運転普通自動車運転することはできない

6項

仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条 及び第九十二条の二において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。


ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許 若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車 若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許 若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車 若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許 若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車 若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許 若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。