警察官は、道路 又は沿道の土地に設置されている工作物等 又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため必要な限度において、当該工作物等 又は転落積載物等の除去、移転 その他応急の措置を採ることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第八十三条 # 工作物等に対する応急措置
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項に規定する措置を採つた場合において、工作物等 又は転落積載物等を除去したときは、警察官は、当該工作物等 又は転落積載物等を、当該工作物等が設置されていた場所 又は当該転落積載物等が在つた場所を管轄する警察署長に差し出さなければならない。
この場合において、警察署長は、当該工作物等 又は転落積載物等を保管しなければならない。
第八十一条第三項から第十二項までの規定は、前項の規定による保管について準用する。