道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第八十五条 # 第一種免許

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。

自動車等の種類
第一種免許の種類
大型自動車
大型免許
中型自動車
中型免許
準中型自動車
準中型免許
普通自動車
普通免許
大型特殊自動車
大型特殊免許
大型自動二輪車
大型二輪免許
普通自動二輪車
普通二輪免許
小型特殊自動車
小型特殊免許
一般原動機付自転車
原付免許
2項

前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。

第一種免許の種類
運転することができる自動車等の種類
大型免許
中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
中型免許
準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
準中型免許
普通自動車、小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
普通免許
小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
大型特殊免許
小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
大型二輪免許
普通自動二輪車、小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
普通二輪免許
小型特殊自動車 及び一般原動機付自転車
3項

牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く)のほか、牽引免許を受けなければならない。

4項

牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許 又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

5項

大型免許を受けた者で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車、中型自動車 又は準中型自動車を運転することはできない

6項

中型免許を受けた者(大型免許を現に受けている者を除く)で、二十一歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める中型自動車 又は準中型自動車を運転することはできない

7項

準中型免許を受けた者(大型免許 又は中型免許を現に受けている者を除く)で、次の各号に掲げるものは、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める自動車を運転することはできない

一 号

二十一歳に満たない者 又は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して三年に達しない者

政令で定める準中型自動車

二 号

大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しない者

政令で定める普通自動車

8項

普通免許を受けた者(準中型免許を現に受けている者を除く)で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許 又は大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動車を運転することはできない。

9項

大型二輪免許を受けた者で、大型二輪免許 又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動二輪車 又は普通自動二輪車を運転することはできない

10項

普通二輪免許を受けた者(大型二輪免許を現に受けている者を除く)で、大型二輪免許 又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して二年に達しないものは、第二項の規定にかかわらず、政令で定める普通自動二輪車を運転することはできない

11項

第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車 又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項 及び第四項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない

12項

大型免許、中型免許、準中型免許 又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律平成十三年法律第五十七号第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない