道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕 その他の管理のため工事 又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第八十条 # 道路の管理者の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。