道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第八十条 # 道路の管理者の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕 その他の管理のため工事 又は作業を行なおうとするときは、当該道路の管理者は、第七十七条第一項の規定にかかわらず、所轄警察署長に協議すれば足りる。

2項

前項の協議について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。