公安委員会は、政令で定めるところにより、この章に規定する免許に関する事務(免許の拒否 及び保留、免許の条件の付与 及び変更、運転免許試験 及び適性検査の結果の判定 並びに免許の取消し及び効力の停止に係る事務 その他の政令で定める事務を除く。次項において「免許関係事務」という。)の全部 又は一部を内閣府令で定める法人に委託することができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第八節 免許関係事務の委託
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 05月25日 18時19分
前項の規定により免許関係事務の委託を受けた法人の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免許関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。