警察官は、第五十八条の三第一項 及び第二項の規定による場合のほか、車両等の乗車、積載 又は牽引について危険を防止するため特に必要があると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、危険を防止するため必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第六十一条 # 危険防止の措置
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正