道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六十七条 # 危険防止の措置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 又は第八十五条第五項から第七項第二号除くまでの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関し この法律(第六十四条第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 及び第八十五条第五項から第七項第二号除く)までを除く)若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷 若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証 又は第百七条の二の国際運転免許証 若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

3項

車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。

4項

前三項の場合において、当該車両等の運転者が第六十四条第一項第六十四条の二第一項第六十五条第一項第六十六条第七十一条の四第四項から第七項まで 又は第八十五条第五項から第七項第二号除く)までの規定に違反して車両等を運転するおそれがあるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで車両等の運転をしてはならない旨を指示する等道路における交通の危険を防止するため必要な応急の措置をとることができる。