二人以上の自動車 又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車 又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第六十八条 # 共同危険行為等の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正