何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響 その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第六十六条 # 過労運転等の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正