十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第六十四条の二 # 十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正
何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。