道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第六十条 # 自動車以外の車両の牽引制限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる。