道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百一条の三 # 更新を受けようとする者の義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会 又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。


ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで 及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内同項第十二号に掲げる講習を受けた者 その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

2項

公安委員会は、第百一条第五項 若しくは第百一条の二第三項の規定による適性検査の結果 又は前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容 及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第六項 又は第百一条の二第四項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。