道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百七条 # 免許証の返納等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

免許を受けた者は、次の各号いずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

一 号

免許が取り消されたとき

二 号

免許が失効したとき

三 号

免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。

2項

第百四条の二の二第一項第二項 若しくは第四項第百四条の二の四第一項第二項 若しくは第四項 又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、前項の規定により免許証を返納したときは、公安委員会は、当該 他の種類の免許に係る免許証を交付するものとする。

3項

免許を受けた者は、第九十条第五項第百三条第一項 若しくは第四項第百四条の二の三第一項 若しくは第三項 又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許の効力が停止されたときは、速やかに、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

4項

前項の規定により免許証の提出を受けた公安委員会 又は第百三条の二第四項 若しくは第五項の規定により免許証の送付を受けた公安委員会は、当該免許証に係る免許の効力の停止の期間が満了した場合又は当該免許証に係る免許の効力の停止が解除された場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。