免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した免許証)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一
号
二
号
三
号
免許が取り消されたとき。
免許が失効したとき。
免許証の再交付を受けた後において亡失した免許証を発見し、又は回復したとき。