道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百七条 # 免許証及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者の特則

@ 施行日 : 令和八年七月二十一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十二号

1項

現に受けている免許(仮免許を除く)について免許情報記録個人番号カードを有していた者であつて、第百三条の二第四項 又は第百六条の四第一項第二号の規定による免許情報記録の抹消を受けたこと その他の事情により免許証 及び免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しない者となつたものについては、その直近において有していた免許情報記録個人番号カードを引き続き有している者とみなして、第九十五条の二第十一項第九十五条の五第二項 及び第三項第百一条から第百一条の四まで第百一条の二の二第三項を除く)、第百一条の四の二第三項 並びに第百五条の規定を適用する。


この場合において、

第百一条の四の二第三項
「が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて」とあるのは、
「に対し、当該更新をした旨を証する書面を交付して」と

する。