免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、第百十七条第一項 又は第二項の違反行為をしたとき。
第百十七条の二第一項第一号、第三号 若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号 若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号 又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
第百十八条第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号 若しくは第二十号 若しくは第二項第一号 若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。