道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百九条 # 免許証又は国際運転免許証等の保管

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

警察官は、自動車 又は一般原動機付自転車の運転者が自動車 又は一般原動機付自転車の運転に関し この法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証 又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。


この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。

2項

前項の保管証は、第九十五条第百七条の三後段において準用する場合を含む。)及び第百七条の三前段の規定の適用については、免許証 又は国際運転免許証等とみなす。

3項

当該警察官は、第一項の規定により保管した免許証 又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時 及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証 又は国際運転免許証等を返還しなければならない。

4項

前項の規定により免許証 又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証 又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。

5項

警察官は、第一項の規定により免許証 又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時 及び場所を告げ、かつ、前三項の規定の趣旨を説明しなければならない。

6項

第一項の保管証の有効期間、記載事項 その他保管証について必要な事項は、政令で定める。