警察官は、自動車 又は一般原動機付自転車の運転者が自動車 又は一般原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時 及び場所を指定して、第百三条第一項第五号に掲げる事由に係る事実の確認 その他の必要な措置を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百九条 # 出頭命令
@ 施行日 : 令和八年七月二十一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十二号