交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名 及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集 及び提供の方法 その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。
その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
一
号
二
号
道路における交通の混雑の状態を予測する事業
目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業