道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百九条の三

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

交通情報を提供する事業であつて次の各号いずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名 及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集 及び提供の方法 その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。


その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。

一 号

道路における交通の混雑の状態を予測する事業

二 号

目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業

2項

国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険 又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準 その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨 及び当該勧告の内容を公表することができる。

4項

国家公安委員会は、前二項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。