第百二十八条第一項 及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百二十九条の二 # 期間の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正