第百二十八条第一項 及び前条第一項に規定する期間の末日が日曜日 その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
道路交通法
#
昭和三十五年法律第百五号
#
略称 : 道交法
第百二十九条の二 # 期間の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正