道路交通法

# 昭和三十五年法律第百五号 #
略称 : 道交法 

第百五条 # 免許の失効

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十四号による改正

1項

免許は、免許を受けた者が免許証の更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

2項

前条第五項から第七項までの規定は、免許証の更新を受けなかつた者について準用する。


この場合において、

同条第五項
第三項の規定により免許を受けた者」とあるのは
「当該免許証の有効期間が満了する日において第九十条第五項の規定による免許の取消しの基準に該当する者 その他の政令で定める者」と、

当該取消しを受けた日」とあるのは
「当該免許証に係る免許が失効した日」と、

次項」とあるのは
「以下 この条」と、

同条第七項
前各項」とあるのは
前二項」と、

第二項の規定による免許の取消し」とあるのは
運転経歴証明書」と

読み替えるものとする。