道路運送車両法第十九条、第五十八条第一項 若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条 又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項 若しくは第二項の規定は、第六十七条第二項、第九十条第一項第四号 若しくは第五号、第九十二条の二第一項、第九十七条の二第一項第三号イ、第百条の二第一項本文 若しくは同項第四号、第百一条の四第三項、第百二条の二、第百二条の三、第百三条第一項第五号、第百四条の二の四第一項、第二項 若しくは第四項、第百六条、第百七条の五第一項第二号、第百八条の三の三 又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百八条の三十三 # 免許の拒否等に関する規定の適用の特例
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十四号による改正