公安委員会は、第九十条第一項本文 若しくは第百四条の四第三項の規定により免許を与え、第九十一条 若しくは第九十一条の二第二項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第九十四条第一項の規定による届出を受け、同条第二項の規定による免許証の再交付をし、第百一条第六項 若しくは第百一条の二第四項の規定により免許証の更新をし、第百二条第六項の規定による通知をし、第百四条の四第六項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により運転経歴証明書を交付し、第九十条第一項ただし書、第二項、第五項、第六項、第九項、第十項 若しくは第十二項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第二項、第四項、第七項、第八項 若しくは第十項、第百四条の二の二第一項、第二項 若しくは第四項、第百四条の二の三第一項 若しくは第三項、同条第五項において準用する第百三条第四項、第百四条の二の四第一項、第二項 若しくは第四項 若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第八項、第百二条第一項から第四項まで 若しくは第百三条第六項の規定による命令をしたとき、警察署長が第百三条の二第一項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(内閣府令で定める場合に限る。)、重大違反唆し等 若しくは道路外致死傷(内閣府令で定めるものに限る。)をしたとき、認知機能検査を受けたとき、第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき、若しくは第百八条の二第一項第二号、第十号、第十三号 若しくは第十四号に掲げる講習を受けたとき、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し内閣府令で定める事由が生じたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
この場合において、国家公安委員会は、免許に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。