公安委員会は、免許証(仮免許に係るものを除く。第百七条において同じ。)及び免許情報記録個人番号カードを有する者について、第百四条の二の二第一項、第二項 若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項 若しくは第四項 又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消したときは、その者が第百六条の三第一項の規定により免許証を返納し、かつ、前条第一項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示した場合に限り、第百六条の三第二項の規定による免許証の交付 及び前条第二項の規定による免許情報記録の書換えを行うものとする。
道路交通法
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昭和三十五年法律第百五号
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略称 : 道交法
第百六条の五 # 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者の特則
@ 施行日 : 令和八年七月二十一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十二号